札幌高等裁判所 昭和27年(う)348号 判決
本件記録並びに原審の取り調べた証拠に現われた、本件犯行の動機が単なる一時の怨恨に出たものであるにせよ、その方法の残虐なことその結果婦女子を含む四名を即死せしめ、二名に瀕死の重傷を負わしめるに至つたという結果の重大性その他諸般の事情を綜合考察すれば、所論を考慮に入れても、原審が被告人を死刑に処したのは当然であつて、これを目して量刑重きに失するものであるとなす所論には、到底賛同することが出来ない、論旨は理由がない。
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本件記録並びに原審の取り調べた証拠に現われた、本件犯行の動機が単なる一時の怨恨に出たものであるにせよ、その方法の残虐なことその結果婦女子を含む四名を即死せしめ、二名に瀕死の重傷を負わしめるに至つたという結果の重大性その他諸般の事情を綜合考察すれば、所論を考慮に入れても、原審が被告人を死刑に処したのは当然であつて、これを目して量刑重きに失するものであるとなす所論には、到底賛同することが出来ない、論旨は理由がない。